介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。
介護保険における保険者は、市町村です。そして40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
市町村は被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。
第一号被保険者
第二号被保険者
介護保険をお持ちでない場合に当施設をご利用したい場合はお電話にてご相談ください。
介護サービス利用開始までの流れを簡単にご紹介します。
詳細に関しては各市区町村の介護保険受付窓口にてご相談ください。
介護認定申請
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請をしましょう。「介護認定申請書」の提出が必要になります。
必要な書類 介護保険被保険者証
申請する場所 市町村の介護保険窓口・地域包括支援センター
東村山市の介護認定申請窓口情報何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
市区町村の役場には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。
介護保険サービスの利用を検討し始めたら、お住まいの地域包括支援センターに連絡しましょう。
「介護認定申請書」の提出だけなら、かかりつけの医者やサービス事業者、担当ケアマネージャーが代行することも可能です。
訪問調査
市町村の調査員及び施設・病院の介護支援専門員の「訪問調査」が行われます。
「訪問調査」は、申請者の心身の状況などを正確に把握することを目的に行われるもので、介護認定のための判断材料になります。
主治医意見書
市町村から依頼を受け、主治医が心身の状況や介護を必要とする原因の病気などについて「主治医意見書」を作成します。
主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。
介護認定調査会
「訪問調査」の結果と、「主治医意見書」に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護度を必要とするか判定します。
申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。(非該当の場合もあります)
「認定通知書」と「被保険者証」と「介護保険負担割合証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
「介護保険負担割合証」によって介護サービス利用時の自己負担率が異なります。
介護支援専門員への相談
要介護認定の結果が出て、介護サービスを利用できることになりましたが、どのような介護サービスがあって、どれくらい介護が必要なのか?費用はどれくらいかかるのか?など、専門的な知識がなければ適切な判断はできません。
認定区分によって連絡先が異なります。
ケアプランの作成
介護サービスご利用の際には、ケアマネージャーによってケアプランもしくは介護予防ケアプランを立ててから進めていきます。
ケアマネージャーとは、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員です。
ケアマネージャーと相談しながら、どのような介護サービスを受けるかを決めていきます。介護に対する不安や悩みに関して気軽に相談することができます。ケアプランの作成は無料です。
ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に本人・ご家族が同意すれば正式にケアプランの完成です。
介護サービス利用開始
介護保険サービスの検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。
通常であればケアマネージャーから、お住まいの地域にある利用可能なサービス事業者を紹介してもらえると思います。サービス事業者との契約が終了すると、介護サービスを受けることが可能になります。
介護サービス利用料の自己負担率は、介護を受けた費用の1割です。
『デイサービス宅老所しぐれ屋』での施設利用までの流れを見る
介護保険制度の改正により、2018年8月から一定以上の収入のある65歳以上の被保険者の方は、自己負担率が2割負担か3割負担となります。
要介護認定の判定の結果、介護が必要な状態だと判定されると、心身の状態に応じてどれくらい介護が必要なのかをあらわす「要介護度」が決定されます。
この「要介護度」によって、利用できる介護サービスの範囲や量、介護保険から支給される金額の上限等が異なってきます。
詳細に関しては各市区町村の介護保険受付窓口にてご相談ください。
要介護認定 | 心身の状態(例) |
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非該当(自立) | 日常生活は自分で行うことができる。介護保険での介護サービスは必要なし。 介護保険外のサービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。 |
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、要介護状態予防のために少し支援が必要。 |
要支援2 | 日常生活に支援が必要だが、要介護に至らずに機能が改善する可能性が高い。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で、排泄や入浴などに部分的な介助が必要。 |
要介護2 | 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要。 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難。 |
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